毎日一生懸命に生活していると病気や怪我をしてしまうことってありますよね。
軽い風邪や打撲ならまだしも、全治3か月ぐらいになってくると仕事を休まざるを得なくなってしまいます。
そんな時に心配になってくるのがお金の問題。
貯金をしていなかったり、医療保険に入っていない方が
会社から
労災はおりません!
と言われると
どうやって生活していこう・・・
となってしまいます。
ただ安心してください。
毎月みなさんの給与から引かれている社会保険には労災以外にも保障が備えられています。
なので今回は労災がおりない場合にもらえる、お金の制度について解説。
この記事を読むとこんなメリットがあります。
- 病気や怪我をしてもお金の心配がなくなる
- 社会保険の理解が深まる
正しい知識を身につけて自分の生活を守っていきましょう!
労災がおりない場合は傷病手当金をもらおう
労災がおりない場合でも傷病手当金というお金をもらえます。
傷病手当金は社会保険のひとつです。
なので会社勤めしている方であればほとんどの方が対象になります。
もらえる金額はざっくり一日の平均給与×2/3。
これは労災でもらえる金額とほぼ同じです。
ここから傷病手当金について詳しく解説していきます。
支給の条件
病気や怪我が原因で会社を3日連続で休んでいることが条件です。
4日目以降、休んだ日に対して傷病手当金が支給されます。
図解にするとこんな感じ
引用元:全国健康保険協会
3日連続で休んでいる期間を待機期間と呼んでいます。
例えば2日連続で休んで3日目に無理して出勤していた場合は待期期間が完成しないので傷病手当金はもらえません。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は支給した日から通算して1年6か月。
なので病気や怪我が重く長期で休まざるを得ない場合も安心です。
一度回復して出勤したのち、また同じ病気や怪我で休んだ場合も傷病手当金の支給対象になります。
引用元:全国健康保険協会
1年6か月は生活費の心配をしなくていいので、嬉しいです。
申請方法
申請方法は2つ
- 会社にお願いする
- 自分で協会けんぽに書面を送付する
自分で書面を送付する際には傷病手当金支給申請書を作成しなければなりません。
事業主記入欄があるので、会社の協力が必要になってきます。
なので会社に申請をお願いした方が楽です。
注意点
傷病手当金をもらう際に注意しなければならないことは
- 休んでいる間に給与が発生した場合はもらえない
- 労災と併用できない
もし傷病手当金をもらっている期間に給与が発生していた場合はもらった分の傷病手当金を返金しないといけなくなります。
労災を受けながら傷病手当金の申請をしても、二重で手当金をもらうことはできません。
手術や入院をする場合は高額療養費制度を使う
労災がおりず、手術や入院が必要な病気や怪我をしていたら
治療費の負担がでかすぎる・・・
そんなお金ないよ・・・
と不安になるはず。
そんな時に使えるのが高額療養費制度。
社会保険の一つで、一か月に定められた金額以上の医療費を支払った場合にお金が戻ってくる制度です。
ここから少し詳しく高額療養費制度について解説していきます。
返ってくる金額はいくら?
返ってくる金額は
実際に支払った医療費-自己負担限度額
です。
自己負担限度額は標準報酬月額によって異なります。
引用元:全国健康保険協会
標準報酬月額?
ざっくり4月~6月の給与の平均額だよ!
標準報酬月額には諸手当(通勤手当も)を含まれます。
賞与は標準報酬月額には含まれません。
※賞与の回数が年4回以上の場合は標準報酬月額に含まれます。
多くの方が区分エの57,600円が自己負担限度額になるはず。
57,600円以上医療費を支払うことはないので、高額療養費制度はお得な制度になっています。
ちなみに標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までが対象です。
申請方法
高額療養費支給申請書を協会けんぽに提出します。
協会けんぽには支部があるのでどこの支部に提出すればいいのかは、ご自身の健康保険証に記載されています。
医療費が返ってくるのが3か月以上先になるので、一時的に自己負担になる点は気をつけてください。
自己負担がきついという方に
何万円も一時的に自己負担になるのはきつい・・・
という方におすすめの制度が2つあります。
- 限度額適用認定証を事前に入手する
- 高額医療費貸付制度を利用する
限度額適用認定証は
申請書と保険証のコピー
を協会けんぽの支部に郵送で送ればもらえます。
マイナンバーカードをお持ちの方であれば医療機関で申請するだけOK。
期限は申請をした月から1年間です。
高額医療費貸付制度は
高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を行う制度。
詳しくはこちらを確認してみてください。
注意点
高額療養費制度を活用するに当たって注意しないといけないのが
対象外の医療費がある
ということです。
以下の費用が該当します。
- 差額ベッド代や入院中の食事・生活療養費
- 美容医療、先進医療
また高額療養費制度には時効があります。
診療を受けた翌月の1日から2年間
です。
まとめ:労災がおりなくてもお金の心配はなし
今回は傷病手当金と高額療養費制度について解説しました。
労災がおりない病気や怪我で仕事を休んでいてもお金の心配はありません。
2つの制度を活用すれば生活に困らない程度のお金は確保できます。
ただこの記事は制度の大枠を解説しただけなので、細かい金額や手続きについては会社に相談してみてください。
まずは身体のケアを大事にしていきましょう!
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